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【インド現地採用】個人所得税 現地採用社員は新旧制度どちらを選択すべきか?

さて、しばらく新型コロナウイルス関連の話が続きましたが、2020年会計年度が始まったので、2020年の個人所得税について現地採用社員の視点で書いてみたいと思います。

インドに在住の方はすでにご存じかと思いますが、2020-21年会計年度より、新しい個人所得税制度が導入されることになりました。

ジェトロのWEBに詳しい解説がありましたので引用させてもらいますが、注目すべきは下記の部分で、新制度と旧制度を選択することが可能になっていることです。

新個人所得税制度 選択適用〔2020年インド財政法〕
政府は、2020年度より適用される新個人所得税制度として、個人の所得にかかる税率引下げ制度を導入した。個人は旧制度もしくは新個人所得税制度、どちらか一方を選択することが可能となる。また、事業所得、またはその他の事業所得(Professional Income)がない場合は、申告書を作成する際にどちらか一方を選択することが毎年可能となる。

(出典) 税制 | インド - アジア - 国・地域別に見る - ジェトロ

 

新制度と旧制度はどこが違うのか?

超簡単にまとめると以下のようになります。

  • 新制度:税率低い&所得控除ほぼ無し
  • 旧制度:税率高い&所得控除あり

ジェトロのWEBに例が出ていますが、年収1,100万INRの納税額を比較すると以下のように89,700INRも差が出ます。ですので、所得が高く所得控除できる項目がほぼ無い駐在員の方は新制度一択となりますね。

旧制度

(税額小計)311万2,500INR+(課徴金15%)46万6,875INR+(健康教育目的税4%)14万3,175INR
課税総額:372万2,550INR

 

新制度

(税額小計)303万7,500INR+(課徴金15%)45万5,625INR+(健康教育目的税4%)13万9,725INR
課税総額:363万2,850INR

 

(出典) 税制 | インド - アジア - 国・地域別に見る - ジェトロ

 

現地採用の私はどうしたらいいの?

これはケースによって異なると言えます。

まず、所得控除できるものが無い人はやはり新制度ですね。

では、所得控除できるものがある人はどうか?

これはきちんと計算してみる必要があって、場合によっては旧制度の方が課税総額が低くなります。

以下の条件で旧制度と新制度の場合を比較してみました。

 

年収:250万INR

所得控除:30万INR (EPF+HRAを想定)

 

旧制度 (250万INRから30万INRを所得控除) 

 (税額小計) 47万2,500INR+(健康教育目的税4%) 1万8,900INR =

課税総額:49万1,400INR

 

新制度 (所得控除なし)

(税額小計) 48万7,500INR+(健康教育目的税4%) 1万9,500INR =

課税総額:50万7,000INR

その差は1万5,600INR、旧制度の方が課税総額が少なくなります。

私自身の場合も計算すると旧制度の方が課税総額が少なかったため、今のところ旧制度を選択しています。

但し、気を付けたい点もあります。

この計算は、1年間働いた想定で計算していること。

昨今のコロナ禍にあって、退職を余儀なくされる方や帰国を決める方もいらっしゃると思うので、その場合に年収および所得控除に含められる金額が減ると状況が変わるケースがあると思います。

もし私が退職することになって、旧制度から新制度に変更した方がよくなった場合には、経理担当に掛け合って利用する制度の変更と退職月までに納税額を調整してもらうようにするかなと思います。

対応してくれるかどうかは分かりませんが。

まとめ

現地採用の一般的な給与で働いている方で、なんとなく新制度を選択した方はきちんと計算した方がよいですよという話でした。

 

※この記事は2020年5月時点での内容です。変更している可能性もありますのでご了承ください。また、専門家ではない個人の経験を基にした内容になりますので、実際の納税については必要に応じて専門家にご相談くださるようお願いします。

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